1954-05-20 第19回国会 参議院 水産委員会 第27号
○青山正一君 只今のこの衆議院案の説明なり、或いは水産庁の説明をよく一つ御解釈願つて、水産委員長のほうで通産委員長と十分お話合い願いたいということを十分希望いたします。
○青山正一君 只今のこの衆議院案の説明なり、或いは水産庁の説明をよく一つ御解釈願つて、水産委員長のほうで通産委員長と十分お話合い願いたいということを十分希望いたします。
でありますから、重要法案と言う場合に、MSAに関係したものが重要法案だというふうに御解釈願つておるようでありますが、私はそうは思いません。国民全部がそう思つておるということでありますが、私も国民の一人でありますが、そういうふうな、理論上から言つても、そのMSAに関係するものでなければ重要法案でない、重要法案と言つた以上はMSAに関係があるに違いない、こういう論理は私は承認できません。
でありますから、この点はそのように御解釈願つて、一日も早く資金を流していただければ、現在あいておる船台もふさがるでありましよう。関連産業も救われるでありましよう。このようなお答えを申したのであります。 それから第二の、中小企業のあり方でありますますが、これにつきましては、しごくごもつともな話でありまして、決して団結だけでいいとも思つておりません。
○植木政府委員 むずかしい御質問でございますが、当分の間というような、そうした暫定的な考え方の法律でございますから、臨時の法律だ、臨時の特例だというような意味に御解釈願つていいと思います。
そうしますとその財源と支出との差の二十八・六億というものが生れてくるのでありまして、その他財源二十八・六億というのは、財源が二十八・六億というよりも、この差額が 二十八・六億というように解釈願つてもいい数でございます。 それからその備考に少し入りますが、収支差額が損益勘定で十二・九億ありますが、然らばべース・アツプするとすればどの程度の金が要るのかという数を念のために書いたのでございます。
○湯山勇君 これは、それではこういうふうに解釈願つて質問したいと思うのです。前夜結局三者構成にするかしないかということで、原則的な質問のときに、とにかく具体的な、こうすればいいというのがあれば出してみよという御意見が委員会で出ましたので、で、その出ましたことは、即ち国会の意思がそういうところにある、こう私は解釈してお尋ね申上げたいと思います。
○塚田国務大臣 これはかわらざるを得ないと御解釈願つていいと思います。
従つて今の御質問のように、労働条件に関するものは前の規定にありましたような趣旨で全部入つておるとかように御解釈願つて結構でございます。
○政府委員(今井田研二郎君) この條文におきましては必ずしも明確にはなつておらないのでございますが、内閣総理大臣が北海道長官と協議をいたします際には、当然その場合それ以前に関係各省の意見を十分聞きました上で協議をするということになることは当然のことでございまして、條文には特に書いてございませんが、それ以前に行うということに御解釈願つて差支えなかろうと思います。
○結城安次君 そのように御解釈願つて結構でございます。私の申上げるのは、あとでお伺いしようかと思つたのですが、資金の使い方は特殊会社よりは自家発とか、或いは九配電会社のほうが上手だと私は思う。これは理窟じやなく実際にこう心得ますので、そういう場合には民間に廻す、或いは自家発のほうに廻すというお考えはないのですかということを伺つたのであります。
○政府委員(北村純一君) 今お話の通りに御解釈願つて差支えないと思います。大体運輸省設置法の改正規定の施行期日は四月一日と予想されておりますし、この法律が実施されますのは、この法律が発布されてから六カ月後ということになつておりますので、この気象業務のほうの施行よりも先に運輸省設置法が施行されるということになりまして、都合がいいのではないかと思つております。
これがまた国際情勢だつたと思いますが、今のように貨幣価値の定まらないときと申しますか、逆の方から言つて、物価が定まらないと言つた方が穏当であるが、これは裏表でありまするから、いずれに御解釈願つてもよろしいが、こういう時代においては私は従価税の方がいいと思います。従価税でないと、税率をこしらえてもすぐまたかえなければならないということになると存じます。
○証人(藤原英三君) 私はよくわかりませんが、その書類が間違いがなければ、その通り御解釈願つても差支えないと思いますが、飽くまでも私どもは納入代行契約というものがございますから、それに基いて責任というか、その解釈の問題については一応調達庁のほうにお任せしてあります。
○草葉政府委員 さよう御解釈願つてけつこうであります。
○小野政府委員 ただいまのお話のように條例で定める條伴に該当する限りは拒否できない、こういうように御解釈願つていいと思います。